市販薬でも税金が減る!「セルフメディケーション税制」について解説します

皆さん、年末調整や確定申告の時に「医療費控除」使っていますか?「そんなに医療費かからないから意味ないよ」「領収証も捨てている」、そんな人も多いかもしれません。今回紹介する「セルフメディケーション税制」は平成29年分の所得の確定申告から利用できる新しい薬に関する控除制度です。具体的にどのようなものなのか、以下で紹介していきたいと思います。うまく活用すれば節約につながるかもしれません。

 

皆さんご存知の医療費控除ですが、これを受けるためには、年間にかかった医療費が10万円以上あることが条件になります。

・医療費控除の条件

(1年間にかかった医療費全部)-10万円=控除額

※所得が200万円未満の人は

(1年間にかかった医療費全部)-(所得×5%)=控除額

配偶者や生計を一にする家族のものも入れられるとはいえ、年に数回の風邪、かかるかどうかわからないインフルエンザ、花粉症がひどい時期以外は病院なんて行かないよ、という人も多いと思います。

特に1人暮らしの人ならば、10万円を超えることはほとんどなく、大きな事故や病気で入院、くらいにならないと10万円は超えないですよね。そういうことが分かっているから、病院や薬局でもらった領収証はそのまま捨ててしまうという人も多いと思います。

10万円超えるためにわざわざ病院に行きまくる、なんて人もいませんよね。だから、あまり使われない控除制度になっていました。そんな中で登場したのが「セルフメディケーション税制」というものです。

 

新しいセルフメディケーション税制の内容とできた背景

セルフメディケーション税制の概要

2017年(平成29年)1月1日からスタートした新しい制度で、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」と呼ばれます。あくまで「特例」なんですね。

厚生労働省HPより制度概要
平成29年分の申告、つまり2018年(平成30年)2月~3月の確定申告や、2017年末の年末調整から利用できます。

具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、一定の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に購入した市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)の中で、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を「年間1万2000円を超えて」購入した際に、1万2000円を超えた部分(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができるというものです。

簡単に言いかえると、薬局で買った特定の風邪薬、胃薬、咳止め、湿布など市販薬を年間12000円以上買った場合、その領収証をつければ

(買った市販薬の合計金額)-12000円=控除(上限88000円まで)

となる制度です。つまり市販薬を

 

10万円分まで利用できる制度です。

利用できる薬は要指導医薬品および一般用医薬品で、箱などに

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のマークがついています。

対象となる薬の一覧は、厚生労働省のHP
で見ることができますが、薬局の人に聞いたほうが早いかもしれません。

筆者ものどが痛くなってしまい、ドラッグストアで鎮痛薬を購入したところ「OTC医薬品」というマークがついていました。これは、もともと医師の処方が必要な薬でしたが、規制緩和で薬剤師から対面で説明を受ければ薬局で買うことができるようになった薬です。(したがって薬剤師(ただの店員さんではない))から購入しました。セルフメディケーション税制に使える薬のマークになります。

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ちなみに、レシートには「セルフメディケーション税制対象商品です」という記載があります。これを18000円以上集めると控除になります。もちろんそうではなく医療費控除のための領収証にもなります。鎮痛剤ですから問題ないです。

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セルフメディケーション税制ができた背景

ご存知のように日本は高齢化社会で、お年寄りの医療費が多くかかり、国全体の医療費も激増しています。病院へ行けば保険が適用されるため、保険料がどんどん圧迫されていきます。かといってこれ以上保険料を上げていくのもまた難しいですよね。

お年寄りがどうこうではなく、ちょっと頭痛がするから痛み止めを、肩が痛いから湿布を、と言って病院へ行くと、薬代だけではなく医師の診察代もかかり、それが保険料から支払われます。この中には健康管理をすればある程度予防できるものもあるかもしれません。

というわけで、病院へ行かないで自分で薬局で薬を買って治してください、ということを促すために「動機づけ」として所得控除になる制度ができました。これがセルフメディケーション税制というわけです。健康を自分で管理すれば特典があります、それは通常の医療費控除より条件が緩いですよ~というものですね。

セルフメディケーション税制を受けるための条件

セルフメディケーション税制を受けるためには条件がありますので説明します。

税金をしっかり納めている人

納税義務がある所得税や住民税(前年分)納めていることが条件になります。税金の申告ですから当然ですよね。もちろん、病気などで働けず納税義務がない人や、所得が納税ラインに達していない人はそのままで大丈夫です。

健康診断等を受けている人

セルフメディケーション税制は、ただ単に市販薬を買いまくればいいということではありません。薬漬けになるのが肯定されるわけでもなく、「きちんと自分で健康管理している人が市販薬を使って病院にかからなかった場合に控除する」という制度です。したがって、以下に挙げるものいずれかを受けている必要があります。

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種 健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康 診査)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診

※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。

会社員の人であれば、勤務先で毎年健康診断があるので大丈夫です。なお、セルフメディケーション税制の申告の際には、健康診断等の「診断結果」や検査や予防接種の時の「領収書」が必要になります。ただし、診断結果というこれ以上ないプライベートな情報を提出することは必要ありません。

①氏名、②一定の取組を行った年、③保険者、事業者もしくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名、以外の部分(結果の部分)は黒塗りで構いません(つまりコピーを提出します)。

□医療費控除との併用はできない

従来の「10万円‐医療費」との併用はできず、どちらかを選択します。セルフメディケーション税制は薬局で買った市販薬代だけですから、病院に行き診察、治療を受けて、医師の処方薬をもらった人は従来通りの医療費控除を利用した方がいいです。

ただし、10万円を超えるのはなかなかないわけですから、薬局で買った市販薬の領収証も取っておくといいでしょう(この中には医療費控除に使える薬もありますからね)。

「病院、薬関係の領収証はすべて取っておいて、1年が終わるときにどちらを選択できるか判断する」でいいと思います。

具体的に計算してみました

具体的にどのくらい税金が減るのか計算してみました。

課税所得400万円の人が6万円の対象市販薬を購入した場合

課税所得400万円の人は

所得税20%
住民税10%

がかかります。

所得税の減税額(控除額:60000円-12000円×所得税率:20%)
=9600円
②個人住民税の減税額(控除額:60000円-12000円×住民税率:10%)
=4800円

9600円+4800円=14400円 税金が減るということになります。この人が病院にかかっていたとしても、薬局で購入した対象市販薬と合わせて148000円以上使っていないとこちらのほうが得ということになりますし、病院代や処方薬代と合わせて10万円以下ならばそもそも控除ゼロなのでセルフメディケーション税制を使った方が得ということになります。

やはり、12月まで全部の医療にかかった領収証を取っておいて、どちらが得かを判断すべきだと思います。

具体的な申告方法や書き方については、近くなれば国税庁厚労省自治体のHPやチラシなどで案内があるはずです。

自分の健康管理にも目が向いて、結果的に税金も安くなればこんなにいいことはないですよね。ただし、本当に高熱などで具合が悪いときは病院へ行かないとダメですので注意してください。

まとめ

セルフメディケーション税制は2017年から始まった新しい税制
・増え続ける医療費抑制策の一環
・特定の市販薬を購入した場合、12000円以上10万円未満ならば所得控除が受けられる
・薬局で買った薬の領収証が必要
・対象となる薬にはマークがついている
・定期健康診断や人間ドック、予防接種など健康への取り組みが条件
・従来の医療費控除と併用はできない、どちらかを選ぶ
・年末まで待ってセルフメディケーション税制と医療費控除どちらを使えるか判断するとよい
・薬の領収証は年末まで取っておく

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